最高裁判所第三小法廷 昭和55年(オ)1062号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人大脇保彦、同鷲見弘、同大脇雅子の上告理由について
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいては、本件のリース契約が公序良俗に違反し又は割賦販売法による規制を免脱しようとする脱法行為として無効であるとは認められない。論旨は、採用することができない。
(裁判長裁判官 横井大三 裁判官 伊藤正己 裁判官 寺田治郎 裁判官 木戸口久治)